介護老人保健施設ひかりでは所定疾患施設療養費を算定しております。
所定疾患施設療養費とは、医療ニーズへの対応強化項目の一つとして、新たに導入された仕組みです(平成24年度介護報酬改定)。 入所者が、肺炎や尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪 等の疾病を発症した場合における施設内での対応について評価されます。
算定要件
- 上記疾病について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合
- 同一の利用者についてひと月に1回を限度とする
- 1回につき連続する7日間を限度とする
平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、 ご利用者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの 疾病を発症した場合における施設内での対応について下記のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者の健康や安心に 繋げていきたいと考えており、厚生労働大臣が定める基準に基づき、 毎年、前年度の剪定状況を報告・公表して参ります。
令和5年度 所定疾患施設療養費I 算定状況 (令和5年4月~令和6年3月)
- 所定疾患施設療養費は、 肺炎等により治療を必要とする状態となったご利用者に対し治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合、 一回に連続する7日を限度とし一回に限り算定するものであるので、 ひと月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となるご利用者の状態は次のとおり。
・イ、肺炎の者
・口、尿路感染症の者
・ハ、帯状疱疹の者(令和3年度改定より要件変更)
・二、蜂窩織炎の者 (令和3年度改定より追加)
・ホ、慢性心不全の増悪の者(令和6年度改定より追加) - 算定する場合にあっては、診断名、 診断を行った日、 実施した投薬、 検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
病名 | 件数 | 治療日数 |
---|---|---|
肺炎 | 3 | 16 |
尿路感染症 | 21 | 135 |
病名 | 件数 | 治療日数 |
---|---|---|
帯状疱疹 | 4 | 22 |
蜂窩織炎 | 3 | 21 |
介護老人保健施設ひかり